分割後の財産名義の変更
遺産分割協議後の名義変更
遺産分割協議が成立し、財産の取得が確定すると、財産の名義変更を行う必要があります。
以下に名義変更の必要な財産で主だったものを記します。
不動産の登記
不動産関係の土地や建物は、所有権移転登記を行う必要があります。
不動産はこうした登記を行っていない場合は、売却や抵当権を設定することもできませんので、できるだけ早く済ませる必要があります。
預貯金
被相続人が亡くなると、遺産分割協議が終わるまで、その預貯金は凍結されます。
これを名義変更するためには、各銀行が発行する「名義変更依頼書」を遺産分割協議書などを添付して申請する必要があります。
手続は各金融機関によって異なりますので、確認が必要です。
株式、債券
株式、債券は証券会社で株主の名義変更を行います。
株主の名義変更を行っておかないと、配当金等の権利を受け取れません。
その他の名義変更が必要なもの
それぞれ手続の方法は異なりますので、手続先に確認して変更を行う名義必要があります。
・自動車
陸支局事務所で変更します。
・生命保険
保険会社で変更します。
・ゴルフ会員権
ゴルフクラブで変更します。
・借地権、借家権
貸主に変更してもらいます。