生前贈与・特別受益とは?
特定の相続人が、被相続人から生前贈与などを受けていた場合を特別受益といい、特別受益を受けた相続人を特別受益者といいます。
他の相続人との公平を図るため、特別受益を受けた分だけ減らし、全ての相続人に不公平がないようにすることを民法では認めています。
一方で、被相続人は、口頭や遺言書によって特定の相続人が受けた特別受益が、相続とは無関係であることを示すこともできます。
これを持戻免除と言いますが、特別受益を受けていても、相続分が減らされずに相続することとなります。
ですが、遺留分を侵害することはできません。
特別受益の範囲
・遺贈
・婚姻のための持参金、結納金、支度金など
・住宅購入費用、開業資金、借金の肩代わり、入学費、留学費用など